【共働きパパ必見】育休中の「隠れ節税」メソッド5選!「配偶者控除」で数万円戻ってくる?

「育休中は給料が減るから、節約しなきゃ……」

そう思っているパパ、ちょっと待ってください!

実は育休中には、フルタイムで働いている時には使えなかった「強力な節税の武器」がいくつも存在します。これを知っているか知らないかで、翌年の住民税や還付金の額が数万円単位で変わります。

今回は、2026年の最新制度を踏まえ、新米パパが主導して実践すべき「育休中の節税メソッド」を徹底解説します。

新米パパくん

そろそろ確定申告の時期(現在2月)なのでこの辺りをチェックしないといけないですね🙌

1. 最大の目玉:育休中の妻を「パパの扶養」に入れる

共働き夫婦にとって、最大の節税チャンスがこれです。 通常は「自分たちは共働きだから扶養なんて関係ない」と思いがちですが、育休中だけは話が別です。

給付金は「年収」に含まれない!

ここが一番のポイントです。ママが受け取る「育児休業給付金」や「出産手当金」は非課税所得です。 税金計算上の「年収」にはカウントされないため、たとえ給付金で手元に200万円あっても、税法上は「収入ゼロ」として扱われます。

新米パパくん

「働いて稼いだお金」に対して税金がかかるので、給付金は税金がかかりません🙌

配偶者控除・配偶者特別控除のメリット

ママの1月〜12月の給料(額面)が103万円以下であれば、パパの年末調整や確定申告で「配偶者控除」を受けられます。

  • 還付金の目安:パパの所得にもよりますが、所得税と翌年の住民税を合わせて約5万〜10万円程度の節税になるケースも珍しくありません。
  • 手続き:パパの会社の年末調整で、配偶者の所得欄に「0円(または給付金を除いた給与額)」を記入するだけです。
新米パパくん

「働いて稼いだお金」が103万円以下であれば配偶者控除を受けられるということですね😊

自営業(個人事業主)の場合

パパが自営業の場合も、ママを「税法上の扶養(配偶者控除)」に入れることは可能です。しかし、会社員パパとは決定的な違いがあります。

  • 「社会保険の扶養」は存在しない: 自営業パパが加入する「国民健康保険」には、会社員のような「扶養」という概念がありません。そのため、ママがパパの扶養に入っても、ママ自身の国民健康保険料がタダになることはありません。
  • 節税メリットはしっかり享受できる: 社会保険の扶養には入れませんが、確定申告で「配偶者控除」を申請することで、パパ自身の所得税・住民税を減らすことができます。
  • 注意点(専従者給与): もしママを「青色事業専従者」として給与を支払っている場合、たとえ育休中で給与がゼロであっても、配偶者控除を受けることはできません。
新米パパくん

経費は手元のお金が出ていきますが、控除は出ていきません。なので、控除をどんどん増やすのがいい節税ですね😊

補足:配偶者控除を受けるために必要な情報

1. 書類に書くべき「ママの情報」

パパの会社の年末調整(「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書」など)や確定申告書には、以下の項目を記入します。

  • 氏名・生年月日・住所:ママの情報を正確に記入します。
  • 個人番号(マイナンバー):会社によっては記入が求められます。
  • 収入金額(見積額):2026年1月1日〜12月31日までにママが受け取る「給料」の総額(額面)を書きます。
  • 所得金額:収入金額から「給与所得控除」を引いた額を計算して記入します。

2. 【最重要】「育児休業給付金」は 0円 と書く

ここがパパの最大の注意点です。

  • 給付金は「非課税所得」:育児休業給付金や出産手当金は、税法上の「年収」には含まれません。
  • 記入の仕方:もしママが1年中育休で会社からの給料がゼロなら、収入金額欄も所得金額欄も「0」と記入します。
  • 給料がある場合:育休に入る前に1月〜3月まで働いていたなら、その期間の給料(額面)だけを合計して記入します。

3. 具体的な書き方の手順(年末調整の場合)

多くの会社で配られる「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書」での流れです。

  • 「本人の所得」を計算:まずパパ自身の年収の見積額を記入し、区分(A、B、C)を判定します。
  • 「配偶者の情報」を記入:ママの氏名や、給付金を除いた「給与収入」の見積額を書きます。
  • 「配偶者の所得」を判定:収入金額から所得金額を算出し、区分(①〜④)を判定します。
  • 控除額を記入:パパとママの区分が交わる箇所の金額(例:38万円など)を「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の欄に記入します。

2. 出産費用をパパが「医療費控除」で申告する

出産には多額の費用がかかりますが、これもパパが申告することで大きな節税になります。

所得が高いパパが申告するのが鉄則

医療費控除は、家族全員分の医療費が年間10万円を超えた場合に受けられます。 育休で年収が下がったママよりも、税率が高い(年収が高い)パパがまとめて申告する方が、戻ってくる還付金は多くなります。

忘れがちな「控除対象」

これらも対象です。領収書がない交通費などは、メモを残しておきましょう。

  • 妊婦健診の交通費(電車・バスなど)
  • 出産時の緊急タクシー代
  • 入院中の病院での食事代
新米パパくん

交通費は忘れがちですよね…。というのも自分もすっかり忘れていました…😭

3. iDeCo(イデコ)の戦略:育休中は「継続」か「停止」か

節税の王道であるiDeCoですが、育休中は少し注意が必要です。

  • 所得税がないと「節税効果」が消える:iDeCoの最大のメリットは「掛金が全額所得控除されること」ですが、育休中で所得税を払っていない期間は、このメリットを受けられません。
  • 手数料だけがかかるリスク:節税メリットがないまま拠出を続けると、毎月の手数料分だけ目減りしてしまいます。
  • 判断基準:家計に余裕があるなら「老後の資産形成」として継続もありですが、家計が苦しいなら「掛金額の変更」や「一時停止」を検討するのも賢い選択です。
新米パパくん

こちらも忘れがちなポイントなので要確認ですね🙌

4. 生命保険料控除をパパに「付け替える」

ママ名義で契約・支払いをしている生命保険や学資保険はありませんか?

ママが育休中で税金を払っていないなら、ママが控除を受けても1円も戻ってきません。

  • 対策:パパが保険料を支払っている実態(家族カードやパパの口座からの引き落としなど)があれば、パパの年末調整で控除を受けることが可能です。
  • 2025年4月〜の変更点:23歳未満の扶養親族がいる場合、一般生命保険料控除の上限額が所得税において4万円から6万円に引き上げられるため、パパの枠でしっかり使い切りましょう。

5. 【要注意】ふるさと納税と医療費控除の「併用」

「育休中もふるさと納税でおむつを頼もう!」と考えているパパ、ここが最大の落とし穴です。

ワンストップ特例が「無効」になる

医療費控除を受けるために確定申告をすると、それまでに出していたふるさと納税の「ワンストップ特例」はすべて無効になります

  • 対策:確定申告書を作成する際、ふるさと納税の寄付金受領証明書も用意し、改めて申告し直す必要があります。これを忘れると、ふるさと納税分がまるごと自己負担になってしまいます。

6. まとめ:育休中の家計はパパの「知識」で守る

育休は家族にとって大切な時間ですが、経済的な不安はどうしてもつきまといます。 しかし、今回紹介した仕組みを一つずつ整えるだけで、「本来払うはずだった税金」を数万〜十数万円単位で手元に残すことができます。

  1. ママの給付金を除いた年収を確認し、パパの扶養(配偶者控除)に入れる。
  2. 出産費用などの医療費は、所得の高いパパがまとめて確定申告する。
  3. iDeCoや生命保険の控除枠を、税金を払っているパパ側に最適化する。

「会社がやってくれるだろう」と思わず、パパが主導して「家計の防衛システム」をアップデートしてください。

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